2008-11-25 第170回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
したがいまして、首から上の施術を行わず、マニキュアとかペディキュア又は付けづめなどのネイルのみの行為を行っている場合には美容師法で言う美容には含まれないということでございまして、ただ美容所においてもこのような行為をしているところがありますので、これに対しては衛生水準の確保を図っております。
したがいまして、首から上の施術を行わず、マニキュアとかペディキュア又は付けづめなどのネイルのみの行為を行っている場合には美容師法で言う美容には含まれないということでございまして、ただ美容所においてもこのような行為をしているところがありますので、これに対しては衛生水準の確保を図っております。
警察庁の調査では、マニキュアをして外出をする、週末に外出したことがある、こういう女子中学生は過半数を超えております。これはもう普通のことであって、ファッション一つとっても、小学校高学年から中学校一、二年生を中心にした、そうしたファッション専門の雑誌というのが何冊も出され、そして部数が急増している、こういう現状があるわけです。
そして、今確かに精米技術が発達して無洗米のようなものが出てきている中で、きれいにマニキュアをして、付けづめをしてきれいにしている女性、若い女性たちを見ると、絶対にお米をといだことはないだろうなと私も思いますけれども。
トルエンもそうだし、マニキュアの液でもいいし、ガスライターのボンベでもいいし、何でもいいんですが、そういったようなものを乱用していくときに、あらゆるアディクション、こういうのを嗜癖といいますが、アディクションというのは薬物依存を含めていろいろな嗜癖がある。 最初の人間の嗜癖は指しゃぶりですよ。
実は、私はそういう考えを持っておって、子供の教育で、私の娘や息子たちが孫の教育をしておるのに、女の子はやはり小さいとき不思議とどういうわけですか、マニキュアをお母さんのまねしてみたり、その上のお兄ちゃんはもう一切そういうことはなくて激しい運動をしておるんですが、不思議とままごとをしたり、親が教えておるのかなと思うけれども、そこのところはそうでない、上に三人男がおって四人目ですから男らしい女なんですけれども
十ページ目のマニキュアリスト、靴磨き、スロットマシン修理工、これは何ですか。
○政府委員(小澤毅君) マニキュアリストでございますけれども、これは美容院などの客の要望に応じましてつめの清掃等マニキュアを行うという者でございます。 それで実際は、ただいまいろいろ申し上げましたけれども、そのうちの数種の職種につきましては、もう既にそういうところに配置されている従業員等はおらないという状況になっております。
それから、驚きました四つ目ぐらいになりますでしょうか、日本では脳卒中の後遺症でおむつをしているということになると、一日じゅう寝巻きを着ている、頭は養老院カットと申しますざんぎり頭に女でもされてしまうのに、髪をきれいにセットして、イヤリングをして、爪にはマニキュアをして、そしてきょう着たい洋服を着ているということに驚いたわけでございます。
○野末陳平君 お答えは物品税に対する基本的な考え方なんですけれども、そこでもしそのお答えにこだわるとすれば、担税力で言うならば実は皆さんの提案の中では香水、マニキュアと口紅、クリームなどは同じく四%になって差をつけておりませんですね。
こういうところがございますし、それから化粧品なんかにつきましても「三年間でマニキュア、ヘアリキッド、香水等十五種類の化粧品について基準を作成し、これにより化粧品全体の許可件数を三年間で六割程度減らす。」こういうものもございますし、三年もかかるかなという感じが実はしないでもないわけでございます。
通産省は、この外国製品百ドルイメージということでお勧めしているその中に、好きなものを選んで夢を描いてみませんかということで紳士物にはウイスキー、たばこ、ライター、ネクタイ、ダイアリーノート、それから女性のおしゃれにはブローチ、口紅、マニキュア、スカーフ、ジャージーの手袋、それぞれトータルで約百ドル、こうなっています。
それは、一つ例示で御指摘になられましたのは、ただいま坂口委員のおっしゃいました嗜好飲料の課税の問題につきまして、コーヒー、ココア等は課税対象になっておるけれども、緑茶、紅茶は課税の対象外になっているという問題についての御指摘と、もう一つは社交的身回り品と申しますか、化粧品類の課税で香水とかマニキュアの税率等の問題を御指摘になったと記憶をいたしております。
マニキュアとパックは非課税ですね。そういった点はどういうところを基準にして、これはかける、かけないと言うのか。私は、さっきから言っている物品税全体のルールというものを、大臣が来られたらきちんと具体的な例も挙げて聞きたいんですけれども、そういったことをきちんとしないと、これからどんどん物品税をふやしてこられる。大衆増税をされている中で、国民の理解というのは得られてこないと思うのですね。
○梅澤政府委員 物品税法施行令の十六号で定義がございますが、品目1の中に「香水、香紙、香袋及びつめめ化粧料」という定義がございますが、マニキュアはこの「つめ化粧料」ということで課税の対象になっておるわけでございます。
それから第四番目は、要するに米を洗うのはめんどうくさい、マニキュアがはげる、時間もかかる、食器も洗わなければならぬ、夫婦共かせぎだというようなことなど、全部絡まっておることだと思います。それから、やはりパン食が定着しちゃったという点もあります。したがって、われわれとしては、そういうような原因をちゃんと見て、今度はそれの反対のことをやらなければならないわけです、減らないようにするためには。
それからやはり米をとぐのがめんどうくさい、マニキュアがはげちまうとか、そういう人があるわけですから、したがって無洗米というようなものもやはり私はこれから宣伝をしてやったらいいのじゃないか。それぞれの自主流通米等においては胚芽米は健康上非常にいいですよとか、いろいろ宣伝もしておりますし、政府としてもそういうものに対する応援をしておるということであります。
あとは、やはり米を炊くのがめんどうくさい、とぐとマニキュアがはげるとか、現実にそういう人がうんといるわけですよ、若い層には。
理美容、クリーニング、これは総合調髪、ひげそり、カット、子供の丸刈りとか、それから美容でも、パーマ、セット、カット、美顔術、着つけ、マニキュア、それからクリーニングも、ワイシャツ、背広云々、これは基本になるようなところを調べたのですけれども、非常に店の大小もありますし、それから従業員の多い少ないもあります。それから料金そのものが低い方、高い方、非常に傾斜している、自由にあるのです。
当人は、それを申請に行くときに、少しつめのマニキュアが赤過ぎたせいだろうかなどと言って私のところに泣いてきた。こういうくだらないケースが続発しているわけであります。基本的な御答弁はそれでいいかもしれませんが、件数が少な過ぎるだけではなくて、あきらめているのではないか。
マニキュアをやっておるかどうか、それは知りませんけれども、とにかくおしろいをつけた若い娘さんがあんまさんをやっている。そうなると、いまの政府の考えているこの考え、職場を見つける、あるいは促進する、こういうことと非常に食い違っておるのですが、盲人の職場をなくすということに結果においてなっているのでございます。こういう点についてどういうふうに考えておられますか。
不思議とわれわれも化粧品は興味を持っていろいろ検討してみましたら、そういうことだということ、それから従来は御案内のように、女性用のものは不思議に一五%、男性用五%というようなことでございまして、男女平等の世の中でございますので、特に香水、それからマニキュアのようなものだけを一五%にいたしまして、あとは一五%を一割にいたしまして、それ以外のものはすべて今度は最低の五%、男女平等の五%ということで、身だしなみをするときには
特にそのうち従来一五%の適用をいたしましたものが香水とか、マニキュアとかあるいはおしろい、口紅があったわけでございますが、おしろい、口紅のようなものは、これは普通の男女の使うクリームと全く同じではなかろうか。香水とかマニキュアになりますと、相当高価なものがございます。その点がありますので、多少税差を設けて、それを一五%から一〇%にいたしたということでございます。
今度はおしろい、口紅に限らず、男子のクリームも五%、全部五%に持っていって、特に香水とかマニキュアだけ一〇%にしたということでございます。
美顔術は美容の中に一つ入ると、そこでその次に伺いますが、マニキュアは美容の中に入りますか、美容師以外の者でもできますか。